腰痛では労災に認定されない?チェックすべきポイントまとめ

『仕事中に腰痛になってしまった...』

 

『業務時間中に発生した腰痛だから労災になりますか?』

 

労働災害(労災)は「仕事中に起こった怪我」というイメージがありますが、仕事中の怪我であれば、全ての怪我が該当するわけではありません。

 

労災は厚生労働省が定めた労災認定基準に沿って、該当されるのか労働基準監督署によって判断されます。

 

 

今回は、腰痛の労災認定基準について解説をしていきたいと思います。

腰痛の労災認定基準:認定要件

厚生労働省の腰痛の労災認定基準では、労災補償の対象として認められる腰痛の種類を

 

「災害性の原因による腰痛」

 

「災害性の原因によらない腰痛」の2種類に区分されています。

 

この2つの腰痛について説明していきます。

災害性の原因による腰痛とは

【厚生労働省:腰痛の労災認定より】

 

負傷などによる腰痛で次の①②の要件をどちらも満たすもの

 

①腰の負傷または負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

 

②腰に作用した力が腰痛を発症させ、また腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

 

【チェックすべき点】

 

◻︎仕事中の事故等が原因で腰痛になったのか

 

◻︎怪我はないが仕事中に突発的で急激な強い力が腰にかかり腰痛になったのか

 

 

仕事上の事故が原因の腰痛であれば、労災として認められる可能性が高いようです。

 

また労災補償を受けるためには、必ず病院にて診断をしてもらう必要があります。

 

病院は労災認定機関を利用すると、労災と認定された場合、治療費がかからずに受診することができます。

 

 

【補足:突発的で急激な強い力が腰にかかる場面とは】

 

・2人で重い荷物を持っていた時、急に1人が手を離したなど

 

 

予期せぬ強い負荷が自分の準備が整っていない状態で腰にかかる状況があげられます。

災害性の原因によらない腰痛とは

【厚生労働省:腰痛の労災認定より】

 

突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業時間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの。

 

 

これは日々の業務による腰への負担が徐々に蓄積し発症した腰痛を指しています。

 

腰痛が発症した原因によって2つに区分されており、労災になるか判断されます。

 

 

①筋肉等の疲労を原因とした腰痛

 

下記のような業務を、約3ヶ月以上行ったことによる筋肉疲労を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となります。

 

・20kg以上の重量物、または重量が異なる物質を中腰姿勢で繰り返し取り扱う業務

(例:港湾荷役など)

 

・毎日数時間、腰に負担がかかる不自然な姿勢でおこなう業務(例:配電工 柱上作業)

 

・長時間立ち上がれず座ったままの姿勢を持続して行う業務(例:長距離トラックの運転)

 

・腰に大きな振動を継続して受ける業務

(例:フォークリフトなど車両系荷役運搬機械の運転業務)

 

 

 

【チェックすべき点】

 

◻︎上記のような明らかに腰部に負荷のかかる業務を行っていたか

 

◻︎その業務は3ヶ月以上継続して従事しているか

 

筋肉疲労により腰痛が発症し、上記の2つにあてはまれば労災として認められる可能性があります。

 

またデスクワークでの腰痛は『明らかに腰部に負荷がかかる業務』には当てはまらず、業務中に腰を伸ばすことも可能であるため、労災として認められることが難しいようです。

 

 

 

②骨の変化を原因とした腰痛

 

下記のような業務を、約10年以上にわたり行ったことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となります。

 

・30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

 

・約20kg以上の重量物を、労働時間の半分以上に及んで取り扱う業務

 

腰痛は加齢による骨の変化によって発症することが多いため、「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかにこえる場合」に限られます。

 

 

【チェックすべき点】

 

◻︎上記のような明らかに腰部に負荷のかかる業務を行っていたか

 

◻︎上記の業務を労働時間の3分の1または半分以上に行っているか

 

◻︎その業務は10年以上継続して従事しているか

 

◻︎その骨の変形は加齢による変化の程度を超えているものか

 

腰痛が発症し、上記の2つにあてはまれば労災として認められる可能性があります。

 

 

今回の記載では「労働時間の3分の1程度」「労働時間の半分以上」とあるため、自身が行ってきた業務を明確に把握しておく必要があります。

 

 

万が一に備えて、日々の業務の記録を個人でもつけておくと安心です。

まとめ

今回は、腰痛の労災認定基準のポイントについて解説をしていきました。

 

労災の申請手続きには、会社の記入欄がありますが、一方的な理由から協力してもらえないこともあるようです。

 

 

労災の申請手続きは、必ずしも会社の協力が必要ではないため、請求書の記載など不明点は労働基準監督署に相談し、必要な手続きを行いましょう。